2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
少年院におきましては、社会情勢の変化を踏まえまして、少年院内における高等学校卒業程度認定試験の実施など、教科教育の分野でも円滑な社会復帰に向けて学力の向上に力を入れてきたところでございます。
少年院におきましては、社会情勢の変化を踏まえまして、少年院内における高等学校卒業程度認定試験の実施など、教科教育の分野でも円滑な社会復帰に向けて学力の向上に力を入れてきたところでございます。
これらに対し、少年院におきましては、修学支援として進路指導の提供や高等学校卒業程度認定試験などを実施しております。また、多様化する雇用状況に対応し、進路選択の幅を広げるために、少年院と通信制高校の連携を図る取組についても本年度から複数の施設で試行を開始しているところでございます。
このほか、文部科学省との連携により、少年院と同様に、刑事施設内におきましても高等学校卒業程度認定試験を実施しております。なお、刑事施設における同試験の令和二年度の実績は、受験者数三百九人に対しまして、一科目以上の合格者が二百九十六人であり、うち百三十六人が高卒認定合格者となっております。
文科省では、広く高校中退者等を対象に、高等学校卒業程度の学力を身に付けることができるよう、学びを通じたステップアップ支援促進事業を推進しており、都道府県等において、高校や地域若者サポートステーション等の関係機関と連携して学習相談や学習支援及び就労支援を行っているところです。
このため、平成三十年三月に発出した通知においては、再び高等学校で学ぶことを希望する場合には、高等学校等就学支援金等による支援の対象となり得ること、また、高等学校卒業程度認定試験があること、加えて、退学以外に休学、また全日制から定時制、通信制への転籍及び転学等学業を継続するためのさまざまな方策があり得ることなどについて、必要な情報提供を行うように高等学校に求めているところであります。
まず、高等学校卒業程度認定試験の合格者への制度の適用について伺いたいと思います。 この高等学校卒業程度認定試験、昔の大検ですよね、この合格者については、高校などの在籍者に比べるとやはりこの新制度の情報に接する機会が少ないんじゃないかなというふうに懸念しているんですね。
今御紹介をいただいたとおり、我々文科省では、平成二十九年度より高校の中退者等を対象として、高等学校卒業程度の学力を身に付けることができるように、学びを通じたステップアップ支援促進事業を実施しておりまして、地方公共団体などにおきまして地域若者サポートステーションですとか、あるいは高校などの関係機関と連携をして、学習相談及び学習支援のモデル構築を行っているところであります。
現在、日本学生支援機構により行われている給付型奨学金の対象には、卒業後二年以内の浪人生や、高等学校卒業程度認定試験合格者が含まれているにもかかわらず、二〇二〇年度より政府が始める高等教育の無償化や給付型奨学金の拡充では、対象者として浪人生や高卒認定者が含まれず、対象から外されるのではないかという心配なんですが、これについてはどのようにされるつもりですか。
ただ一方、現行の給付型奨学金では、御指摘のとおり、高等学校卒業程度認定試験の合格者については合格後二年以内、既卒者については、過去に大学等へ入学したことのある者を除き、高校等の卒業後二年以内であれば対象ということにしております。恐らく、アルバイト等の生活費獲得手段等についてのいろいろな状況を見てということかもしれません。
その内容でございますけれども、第一次選考の筆記試験といたしまして、人事院が高等学校卒業程度の基礎能力試験及び作文試験を行います。その後、第二次選考といたしまして、各府省の採用予定機関におきましてそれぞれ個別面接等を行い、合格者を決定するというものでございます。
国家公務員障害者選考試験が始まりますけれども、第一次選考の試験には高等学校卒業程度の問題と作文があります。こうした選考方法も一つの方法ではありますけれども、これが全てではないはずです。知的障害のある人、精神障害のある人、中央省庁で雇用されているのはごく少数です。それぞれの障害特性に応じた採用方法や働き方が工夫されなくてはならないでしょう。
○福島みずほ君 選考試験は高等学校卒業程度になっております。大卒程度のものの場合は従来の試験を受けることになる、どちらも選べるけれども大卒の従来のを受けることになるというふうに説明を受けています。 ただ、それだと、今までと変わらなければ、大卒程度の採用試験において結局障害のある人が増えないということがあると思います。
また、資格取得の幅を広げたり就職や転職を有利にするため、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す方々に対しては、そのための講座受講費用の支給を行っています。 さらに、一人親家庭の就職活動支援として、マザーズハローワーク等において、一人親を含む子育て女性等に対するきめ細かな就職支援を実施しております。
このため、先般発出した通知におきましても、高等学校卒業程度認定試験、こういうものがあるということ、それから、退学以外に、今も委員からお話がありましたけれども、休学、それから全日制から定時制、通信制への転籍及び転学等、学業を継続するための様々な方策があり得ること、こういうこと等について必要な情報提供などを行うことを高等学校等に対して求めているところでございます。
そのためには、いわゆる高等学校卒業程度認定試験、これに合格するということが大変大事でありまして、今はそれに合格するための講座を受講した場合にはその受講費用の一部を支給をさせていただいておりまして、こうした取組を通じて就業を通じた自立支援というものを図っていきたいというふうに考えております。
また、そのほか、職業訓練以外にも、例えば簿記、宅地建物取引士、行政書士等の社会通信教育を受講する者に対する公費負担の枠組み、また、一部の少年刑務所では、高等学校の通信制課程の教育、そのほか高等学校卒業程度認定試験受験希望者に対する教育ですとか、職場に適応するための心構え、行動様式、就労生活に必要な基礎知識や技能を身に付けさせるための教育なども実施して、これらの充実に努めております。
例えば、その初回の更新義務年齢を十六歳よりも引き上げ、高等学校卒業程度の十八歳時にするということも一つの方法として検討していただければというふうに思いますが、これについて法務省はいかがお考えでしょうか。
次に、高等学校卒業程度認定試験の合格者や既卒者も給付型奨学金の選考対象となるのかについてお尋ねがありました。 文部科学省としては、高等学校卒業程度認定試験の合格者や、一定の要件は付されますが既に高等学校を卒業された方に対しても、経済的な理由で大学等への進学を断念することがないよう、給付型奨学金の選考の対象とすることを予定しています。
矯正施設におけましての高等学校卒業程度認定試験につきましては、平成十九年度から、文部科学省の御配慮をいただきまして、少年院の中でこの試験を受けることができるという体制がとられております。 そういった体制をとっていただいたことから、最近の数字を見ますと、例えば平成二十三年度では約四百人の少年がこの試験を受験しております。
昨年度は高等学校卒業程度認定試験合格支援の導入、今年度は高等職業訓練促進給付金事業の見直しをいただきまして、各地の団体の自立支援の相談員から喜びの声が上がっております。子供は親の背中を見て育ちます。母が時間と勝負の中、勉学に励む姿はとてもすばらしい結果を子供たちにもたらしてくれると思っております。 体験を毎年の各地区のブロックの大会、地区の大会、全国福祉大会で数多く発表をされてきました。
生活保護制度では、高等職業訓練促進給付金の対象となるような、高等学校卒業程度を超える専門的な技術を得るために就学することは原則として認めておらず、高等学校等卒業後は、就学によって得られた技能や知識の活用を図り、就労していただくこととしております。
○政府参考人(香取照幸君) 一人親家庭の自立支援のためには良い条件で就労していただくということはもちろん重要でございまして、私どもの調査ですと、母子家庭のお母様のうち最終学歴が中卒であるという方は約一三・三%ということでございまして、こういった方々につきましては、高等学校卒業程度の認定試験、これに合格していただくように働きかけるということがお話しのような就労促進のためには非常に重要だと考えてございます
そのほかに、先ほどおっしゃっていただいた自立支援教育訓練給付金や、また今年度から創設いたしました高等学校卒業程度認定試験合格支援事業については、これは受講の費用の一部を出しているという状況でございまして、ダイレクトに経済的な支援というものをしているものではありません。
このため、様々な事情により高等学校を卒業されていない方により良い雇用機会を得られるようにということで、御指摘のありました高等学校卒業程度認定試験に合格するための講座を受講する場合に費用の最大六割を支給する事業を今年度から実施しております。
次に、高卒認定試験に向けた教育や指導の状況についてでございますけれども、矯正施設における高等学校卒業程度認定試験につきましては、平成十九年度から、文部科学省と連携しまして、受験希望者のいる少年院と刑事施設で実施しているところでございます。